無名又は変名の著作物-著作権の保護期間(3)-

「無名又は変名の著作物」

1947年に発行された自費出版の古いコミックを見つけた。当時の結婚式の様子をコミカルに描いたコメディ漫画であった。この一部を、我が社が出版する結婚情報誌に掲載したいと考えた。作者名は「近佐 馬亭」とあり、明らかにペンネームである。公表後70年以上経つこの作品について、利用許諾は必要なのだろうか。

→無名又は変名の著作物の保護期間は、著作者を特定できないため、例外的に公表後70年とされています。ただし、以下の場合、著作者の特定が可能となるので、原則通り、著作者の死後70年が保護期間となります。
1) 公表後70年の期間内に、著作権登録制度を利用して実名の登録をした場合
2) 公表後70年の期間内に、実名を付して改めて公表した場合
3) ペンネームであってもそれが周知の場合
そのため、上記コミックの場合も、ペンネームだからといってすぐに許諾は不要と判断することはできません。