写真の著作物-著作権の保護期間(4)-

「写真の著作物」

初代社長の遺品の中から、古い写真が出てきた。この写真は、1956年10月に当社が移転したことを報じる地元の新聞に掲載されたものであった。写真には初代社長とともに、すでに引退をしたものの、初代社長の大学の後輩にあたり、大臣まで務めた地元出身の政治家の大学生当時の若かりし日の姿があった。この写真を我が社の歴史として紹介するために、当社のホームページにアップしたいと考えたが、問題はないだろうか。

→現在、写真の著作物の保護期間は、著作者の死後70年となっています。しかし、1956年当時の旧著作権法においては、写真の著作物の保護期間は発行後10年、また、未発行の場合には「種版を製作したるとき」から10年でした。
この写真は、1956年10月に「発行」されたものです。つまり、この写真の保護期間は1966年12月31日に満了しています。では、この写真は問題なくホームページに掲載できるかというと、そうはいきません。“初代社長の後輩”の肖像権の問題を忘れてはいけません。
なお、写真の著作物の保護期間については、旧著作権法において二度の延長措置があり、また、現行著作権法施行後の1997年、2018年には改正がありました。