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著作権契約書作成

ビジネスでの著作権の利用・活用は、事前の準備と対策があってこその話です。著作権制度では、誰がどういう権利を持っているのか、どういう利用条件なのかといったことは、自主的に行わない限りどこにも記録されません。そのため、トラブルになってから対応しようとしても難しいことがほとんどです。

著作物を利用する側は、トラブルに巻き込まれることなく、安心して利用したいと考えているはずです。また、利用させる側は、適正な対価を得て、不本意な利用のされ方をしないようにしたいと考えているはずです。双方が納得する利用の仕方を事前に取り決めることで、著作物を有効に利用・活用できるようになります。

「著作権契約書が必要な理由」参照


著作権の登録

著作権法には、一定の法的効果を発生させるために、登録制度が設けられています。ただし、ここで言う登録とは、権利の発生または保護に必要となるものではありません。そもそも著作権は、何らの手続きや届出をすることなく、著作物の創作と同時に発生するものです。そのため、通常は文化庁への登録を行う必要はありません。

登録制度は、将来の紛争を回避すること、著作権の管理・利用・活用を有利に行うことなどを目的として行われます。

「著作権を登録する意味(1)」参照


裁定制度の利用

権利者がわからない写真やイラストなどの著作物はたくさんあります。こうした著作物を使用するには、どうすればよいのでしょうか。ひょっとすると、かってに使っても大丈夫と思っている方もいるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。そこで用意されているのが「裁定制度」です。

権利者の許諾を得る代わりに文化庁に申請を行い、通常の使用料額に相当する補償金を供託することで、法律に適った使用をすることができるようになります。著作権法には、こうした制度が定められているのです。

「権利者のわからない著作物を使用する方法」参照


著作権についてのご相談

行政書士はそれぞれの立場に合わせて、適法かつ適正に著作物を利用するまたは利用させるために必要なあらゆることを行います。これから著作物を利用するまたは利用させるというときに、著作権はどうなっているのか、どのようなリスクがあり得るのか、問題が起こらないようにするにはどうすればよいのかなど、わからないことはそのままにせずご相談ください。


著作権契約の管理

ビジネスで著作権を扱っていれば、ライセンサー、ライセンシー、譲渡人、譲受人、いずれの立場にもなり得ます。それぞれの立場を使い分け、著作権を適切に管理するには知識やノウハウが必要です。しかし、そこに音楽関係の事業者等のように十分な資源を投入できるとは限りません。そこで、当事務所へのアウトソーシングもひとつの方法としてご提案しています。