共同著作物-著作権の保護期間(2)-

「共同著作物」

うちのお寺に仏像が寄贈された。この仏像は、地元の仏師Aの手によるものとされていたが、実際には有名な仏師Bと共同で制作したものだということが判明した。仏師Aは亡くなってすでに70年以上が経つ。しかし、仏師Bが亡くなったのは40年ほど前である。3Dプリンターを使って仏像のミニチュアを作り、販売したいと考えたが問題はないだろうか。

→一体の仏像を仏師Aと仏師Bの二人で彫った場合、その仏像は共同著作物となります。共同著作物とは、複数の人が共同で創作した著作物のことで、それぞれの人が創作した部分を分離して利用できないもののことをいいます。こうした著作物の場合、著作者のうち最後に亡くなった方の死後70年が保護期間となります。つまり、この仏像はまだ保護期間内ということになり、複製等をするには許諾が必要となります。