プログラムの著作物の登録-著作権を登録する意味(5)-

事例4:「プログラムの著作物の創作年月日等の登録」

弊社は、プロジェクションマッピングの制作をしています。こうしたプログラムは、当然ながら、公表することはありません。しかしながら、競合他社との関係で、どちらがそのプログラムを先に創作したのかが問題にならないとも限りません。そこで、「創作年月日の登録」を検討しています。

→プログラムの著作物にだけ認められているものに、「創作年月日の登録」があります。プログラムの著作物の著作者が登録を行うことができます。その特徴は、未公表であっても創作後6ヶ月以内の申請であれば、登録が可能であるということです。
「創作年月日の登録」により、反証がない限り、その登録された年月日にプログラムの著作物の創作がなされたものとの推定を受けることができます。未公表のプログラムの著作物であって、それが法人の著作物である場合、その保護期間は創作後70年とされています。ですが、こうした著作物の場合、保護期間の起算日があやふやになってしまうことも少なくありません。そこで、「創作年月日の登録」をしておくことで、保護期間の起算日を明確にしておくのです。
なお、事例のような模倣対策の場合、登録日の先後だけで模倣の有無が決定づけられるわけではないことに留意しなければなりません。つまり、「創作年月日の登録」だけで模倣対策がなされたということにはなりません。創作過程の資料やメモも証拠として保存しておくことが重要です。

プログラムの著作物も他の著作物同様、実名の登録、第一発行(公表)年月日の登録、著作権の登録(著作権の譲渡の登録など)ができます。
*プログラムの著作物の登録については、指定登録機関として(財)ソフトウェア情報センター(略称:SOFTIC)が指定されています。プログラムの著作物の登録業務は、SOFTICが行っています。