実名の登録-著作権を登録する意味(2)-

事例1:「実名の登録」

ペンネームでWebマンガを描いています。決して有名なわけではありませんが、ありがたいことに一定数のファンがいます。ただ、本業があるので、実名を明かすことはできません。
気になっているのは、保護期間のことです。ペンネームの場合、保護期間が短くなると聞いています。定年退職した後なら、実名が明らかになるのは構いません。何か良い方法はありませんか?

→「実名の登録」とは、無名または変名で公表された著作物の著作者が、その実名を登録する制度です。登録された者は、その著作物の著作者と法律上推定されます。通常、無名または変名で公表された著作物の保護期間は公表後70年とされますが、この登録を受けることによって、実名で公表された著作物と同様、保護期間が著作者の死後70年になります。

なお、「変名」とは、ペンネーム、雅号、芸名、通名、ハンドルネームなどのことをいいます。

*「保護期間」:「無名又は変名の著作物」の項参照。