著作権登録制度-著作権を登録する意味(1)-

著作権登録制度とは

著作権法には、一定の法的効果を発生させるために、登録制度が設けられています。ただし、ここで言う登録とは、権利の発生または保護に必要となるものではありません。そもそも著作権は、何らの手続きや届出をすることなく、著作物の創作と同時に発生するものです。

著作権登録制度には、「著作権関係の法律事実を公示する」、「著作権が移転した場合の取引の安全を確保する」といった効果があります。登録の申請は、文化庁に行います。登録がなされると文化庁のデータベースに登載され、「登録年月日」、「著作物の題号」、「著作者の氏名」が検索可能となります。

実際のところ、どんな場面で登録の必要があるのか、または登録するメリットがあるのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。そこで、次の記事からは、いくつか事例をご紹介してまいります。