AIと著作権法の現在地

― 生成AIをめぐる著作権上の論点を、クリエイターと利用者の視点から整理する ―

生成AIの進化により、文章・画像・音声・映像など、多様な表現物の自動生成が可能になりました。個人でも手軽に高品質なコンテンツを生み出せるようになった一方で、著作権法との関係では、未整備な部分やグレーゾーンも多く、利用者・クリエイターの双方にとって注意が必要な状況が続いています。

ここでは、AIを活用するクリエイターおよび著作物の利用者(=AI生成物を利用・活用する立場)のそれぞれの視点から、現行法のもとでの利点とリスクについて整理し、今後の課題についても考察します。


クリエイターの立場から:AI活用のメリットと懸念点

メリット

制作コストの削減・効率化
下書きの生成、表現の提案、素材の生成など、従来は時間や労力を要した工程をAIに一部委ねることで、業務効率が大きく向上します。

創作の幅が広がる
自分の発想だけでは届かないような構図・表現・翻案のアイデアをAIが提示することで、創作活動に新たな刺激をもたらします。

リスク・懸念

創作物のオリジナリティに対する疑義
AIを多用した作品に対して「誰が創作したのか」という問いが生じることがあります。商業的信用やブランド価値の観点で、AI依存度の高い作品が敬遠されるケースも見られます。


利用者の立場から:生成物の活用と著作権リスク

メリット

コンテンツ制作のハードルが下がる
専門知識がなくても文章や画像の生成が可能となり、Web記事、プレゼン資料、広告など、多様なアウトプットが効率的に行えます。

既存コンテンツの再活用(著作権に配慮した二次的利用)
AIを活用して、社内資料や過去の制作物を要約・翻訳・形式変換するといった再活用が容易になります。ただし、これらの利用には著作権者の許諾が必要な場合もあり、適法な処理を前提とした活用が求められます。

デメリット・リスク

著作権侵害の責任を問われるリスク
AIによる生成物が既存の著作物に類似していた場合、利用者が知らずにそれを商用利用すると、著作権侵害の責任を問われることがあります。たとえば、クリエイターに依頼して納品された画像素材が、実はAIで生成されたもので、他者の著作物に酷似していた場合、その画像を実際に使用した側(=利用者)が差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがあります。

生成物の法的保護が不確実
現行の著作権法では、AIが自律的に作成したとみなされる生成物には著作権が認められない可能性が高く、それを利用しても法的に独占的な権利保護を受けられないことがあります。自社コンテンツとして活用する場合には、そのリスクをあらかじめ認識しておく必要があります。


現行著作権法の課題と今後の展望

現行の著作権法は、著作物の創作者を「人間」として想定しています。AIを創作支援の道具として用い、人間が創作的に関与した部分については著作権が認められますが、その判断基準や範囲については現在も議論が続いており、明確な基準は確立されていません。したがって、AIによって生成されたコンテンツの著作権帰属については、今後の法整備や裁判例の動向を注視する必要があります。

また、日本の著作権法では、AIの学習に著作物を利用する行為が「情報解析」を目的としたものであれば、第30条の4に基づく権利制限規定により、原則として著作権者の許諾なく行うことが認められています。ただし、学習素材の選定や生成物の内容に起因するリスク、たとえば生成物が既存の著作物に類似する場合の責任の所在や対応については、実務的および法制度的な検討が引き続き求められます。

さらに、AIと著作権の関係は国際的にも活発に議論されており、各国の法改正や判例の動向にも注目しながら、最新の動きを踏まえて対応していくことが重要です。


おわりに

AIの活用は、クリエイター・利用者双方にとって非常に大きな可能性をもたらす一方で、著作権の観点からは慎重な対応が求められる場面も少なくありません。

当事務所では、著作権法に関する豊富な実務経験を活かし、AI時代のリスクマネジメントや契約書の整備、社内ルールの策定支援など、実務に根差したご提案を行っております。AI活用にあたって不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。