ムーンショット目標とアバターの権利問題

「ムーンショット目標」とは、将来の社会課題を解決するために、内閣府が社会・環境・経済の三つの領域から策定した九つの具体的目標を指します。これらは、VR・AR・MR・SR、ブロックチェーン、AI、GANといった先端テクノロジーがもたらす未来を想定した構想であり、「それらの技術が進化した先に、何が可能となるのか」を見据えた挑戦的ビジョンです。

中でも注目されているのが、「目標1:身体、脳、空間、時間の制約からの解放」です。このSFさながらの構想は、漫画『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』に登場する「電脳化」や「義体化」、アニメ『PSYCHO-PASS サイコパス』の「シビュラシステム」を彷彿とさせます。また、「目標6:経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータ」も見逃せません。これは、漫画『ヨルムンガンド』を思い起こさせるような構想であり、量子コンピュータが現実に導入されれば、従来の「ルール」や「システム」が根底から覆る可能性すらあります。たとえば、メタバースは量子コンピュータと融合することで飛躍的に進化すると予測されています。

こうした内閣府の構想を受け、文化庁でも2022年1月に「仮想空間に関するワーキンググループ(WG)」を立ち上げ、「仮想空間の理解と取り組み」を進めています。WGの資料では、メタバースを含む仮想空間について以下のような特性が挙げられています:

  1. 物理的制約を超越できる
  2. 性別・容姿・社会的立場等からの解放
  3. 国籍や言語の壁を越えやすい
  4. 現実とは異なるルールで新たな創作活動の場を提供している

また、3月29日付の報告書には「仮想空間は、デジタル化が進む社会において新たな生活空間となり、文化芸術活動における主要な表現の場になることが見込まれる」との記述があります。

特に著作権に関連する部分では、「NFTに関する留意点」が指摘されています:

NFTに関する留意点

  1. デジタルコンテンツの「所有権」を保証するものではない
  2. 「コンテンツ保護技術」ではない
  3. 制作者の「著作権」を保護するものではない
  4. 「本物」であることを保証するものではない
  5. メタバースに不可欠な要素ではない

3月29日付報告書では、「日本の法律でも定義されておらず、制度整備が遅れており、国際的にも後れをとっている」との課題も指摘されています。

一方で、NFTに期待される意義として以下が挙げられます:

文化芸術振興におけるNFTの意義

  1. NFTを活用した新たな価値体系の創出
  2. グローバルなファンコミュニティの形成手段
  3. クリエイターが自作品の販売や二次流通で直接収益を得る仕組み
  4. デジタル作品の来歴情報などの蓄積による信頼性の確保

ここで注意すべきは、「著作権の保護」と「NFTの技術」は必ずしも一致しない点です。仮にNFT化された作品が無断利用されたとしても、その対応は現実世界と同じく、著作権者が権利を主張しなければ救済は困難です。つまり、NFTによって偽物の流通が防げるわけではありません。

「真正性」を担保する手段として、NFTに記録される来歴情報が期待される一方で、それには「信頼できる鑑定」が不可欠です。WGでも「公的な鑑定評価制度の検討」が議論されています。この制度については、また別途掘り下げたいと思います。


アバターと権利の問題

「ムーンショット目標1」では、「2030年までに1人で10体以上のアバターを、1体と同様の精度と速度で操作できる技術の確立」が示されています。これまで「アバター」は、オンラインゲームやインターネット上におけるユーザーの分身として機能するキャラクターという程度の理解でした。

しかし、仮想空間でアバターがビジネスや創作活動の主体になる場合、それを「単なるキャラクター」として扱うことはできません。ユーザーがオリジナルのアバターを創作した場合、それが著作物であれば著作権はユーザーに帰属します。3Dデザイナーなどに制作を依頼した場合も、著作権譲渡の契約が交わされることになるでしょう。

このようなアバターは、ユーザーのアイデンティティや人格と結びつく表象として機能します。そのため、誹謗中傷や名誉毀損といったリスクも現実社会と同様に生じ得ます。SNS上の誹謗中傷がすでに社会問題化していることを考えると、仮想空間ではさらに広範な影響が懸念されます。


VTuberと人格権

こうした議論を先取りしている存在が、バーチャルYouTuber(VTuber)です。VTuberは、2D・3Dのアバター姿で活動し、既にアバターを通じて「ビジネス」や「創作活動」を行っています。アバターと演者の関係性により、VTuberは大きく2つのタイプに分けられます:

  1. アバターが演者と同一視されるタイプ
  2. アバターが独立した人格のように見られるタイプ

後者では、誹謗中傷の矛先が演者本人ではなくアバターに向けられるため、人格権侵害としての立証が困難になるとの指摘があります。こうした事態に対処するため、アバターに名誉権・肖像権・パブリシティ権等を認めるべきではないかという議論も見られます。


著作権法とアバター

著作権法上、著作物には「著作者人格権」が認められており、これは譲渡できません。たとえば、ユーザーが3Dデザイナーに依頼してアバターを作成し、著作権を譲受したとしても、著作者人格権はデザイナーに残るため、ユーザーはこれを行使できません。このように、アバターの著作者とユーザーの保護には隔たりがあります。


未来の法制度と「会社」が作る「法律」

「ムーンショット目標1」では、ユーザーが複数のアバターを同時に操作する未来が想定されています。これに伴い、アバターの乗っ取り防止や、アバター間の利益相反、さらにはインサイダー取引のような倫理的問題も考慮すべき課題となります。

3月29日付の文化庁報告書では、NFTに関する制度整備が「世界的に遅れている」とされていましたが、アバターの権利に関しても同様の状況にあります。現在、仮想空間を提供するプラットフォーム企業が利用規約を通じて独自のルールを定めている状況です。

巨大IT企業が、実質的に“法律”に相当するルールを策定・運用する現状は、「国家」という枠組みそのものを揺るがしかねない兆しを見せています。1648年のウェストファリア条約以来、国家による領域支配が国際秩序の基盤とされてきましたが、仮想空間においてはその前提が徐々に崩れつつあります。企業が国家の役割を代替・超越する未来は、本当に訪れるのでしょうか。
興味深いことに、漫画『攻殻機動隊』や『PSYCHO-PASS』の世界観では、依然として「主権国家・日本」が存在し続けています。