著作権契約書が必要な理由

著作権の譲渡や著作物の利用を許諾するときには、契約書を作成するようにしましょう。著作権法の特徴を知るとその理由がわかります。

著作権者と利用者の間には、適切なルールが必要

著作権は著作物を創った人が持つ権利であって、その内容を定めたものが著作権法です。著作権者の持つ権利は強力です。著作物を使うには、著作権者の許諾を得て、その提示された条件に従う必要があります。しかし、著作権者の立場が強すぎてもいけません。著作権法第一条には、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」とあります。著作者等の権利はもちろん大事だけど、利用者にも配慮をしようということです。両者はお互いを尊重し、適切なルールの下で双方にメリットがあるように著作物を利用し、保護していかなくてはなりません。

契約によって、柔軟なルール作りが可能

契約書なしでも万事がうまくいけばいいのですが、なかなかそうはいきません。著作権法には著作権者と利用者が守るべき個別具体的なルールが書かれているわけではありません。ですから、法律に書いてある通りにやれば問題ない、ということにはなりません。そこで、契約によって必要なルールを事前に決めてしまうのです。もともと民法には「契約自由の原則」という考えがあって、法律よりも契約の効力のほうが強いのです。契約が重要だと言われるのはそのためです。
著作物の利用をコントロールするためには、事前にルールを決めておくほうが望ましいわけです。そうは言っても、全部のことをあらかじめ決めるのは難しいこともあります。その場合には、必要な範囲の取り決めをしておくのです。それ以外のことは必要に応じて、その都度取り決めていくようにすることもできます。このように、契約によって柔軟なルール作りが可能だということです。

仕組みを作り、運用するための基礎

著作権を活用したビジネスでは、その仕組みを作り、安定した運用をすることが必要です。例えば、音楽CDの著作権使用料がきちんと作詞家や作曲家に分配されるのは、そういう仕組みが作られているからです。そして、その仕組みを維持しているのは契約です。契約書に、著作権使用料に関するルールが細かく定めてあります。契約がこうした仕組みの基礎となっているのです。
そもそも、著作権は自らが権利を主張しなければ、何らの効力も発揮しません。また、誰がどういう権利を持っているのか、どういう利用条件なのかといったことは、自主的に行わない限りどこにも記録されません。とりわけ著作権の取引の場合、契約書が無ければ「証拠」と呼べるものはほとんど残りません。こうした理由から、著作権契約書は必要なのです。契約によって、著作権を活用したビジネスは成り立っています。

登録制でない

特許権や商標権は特許庁に、育成者権は農林水産省に出願・登録をします。権利取得には登録が必要です。しかし、著作権は登録をしなくても、「絵を描いた」、「写真をプリントした」など作品を創作した時点で権利が発生します。こうした制度のため、特許権などには権利者や権利範囲を確認できるデータベースがありますが、著作権にはありません。

特許権などの場合、権利の移転(譲渡)があったときにも登録が必要です。登録の無い者が権利を主張しても相手にされません。著作権の場合、契約書がないままに譲渡がされると、誰がどういう権利を持つのかはっきりしなくなってしまいます。そのため、自分が権利者だと信じる人たち同士の主張がぶつかりあうことになります。

「先願主義」でない

特許権などの場合、先に出願した者に権利が付与されます。すでに特許となった技術を無断で使った場合、たとえ自分が開発した技術だとしても侵害になります。これを「先願主義」といいます。著作権の場合、すでに発表された作品と似ていても侵害になるとは限りません。”たまたま”似ているだけであれば問題はありません。しかし、”たまたま”かどうかの判断基準がわかりづらいのです。そのため、「盗作だ」という主張と「たまたま似ているだけだ」という主張がぶつかりあうのです。

他の知財法と法律の「目的」が違う

特許法や商標法の目的は「産業の発達」、種苗法は「農林水産業の発展」とされています。経済活動(ビジネス)を前提としていることが伺えます。一方、著作権法の目的は「文化の発展」であって、「文化産業の発展」ではありません。ビジネスで著作権を扱うには、事前の対策が必要なのです。

契約書には、トラブルを予防するだけでなく、ビジネススキームを構築するという目的もあります。著作権法の特徴を知ると、他の知的財産権の出願・登録に代わる手続きとして契約書が必要だというくらいの考えになるのではないでしょうか。