継続的刊行物-著作権の保護期間(8)-

「継続的刊行物」

私は、ペンネームを使って、地元新聞に4コマ漫画を連載しています。特に、最終回があるというわけではありません。この場合、「公表」とは、いつのことを言うのですか?

→「冊・号又は回を追って公表する著作物」のことを、「継続的刊行物」といいます。例としては、一話完結タイプの連載小説やシリーズもののテレビドラマなどが挙げられます。全部の公表の終わる時期が通常予定されていないような著作物のことです。この場合、毎冊、毎号、毎回に公表される著作物が独立したものと見なされ、それぞれの「公表の時」を基準として保護期間が計算されます。