逐次的刊行物-著作権の保護期間(7)-

「逐次的刊行物」

私は、ペンネームを使って、マンガ週刊誌に連載を描いています。将来は、コミック(単行本)になることも決まっています。ペンネームを使うと保護期間は公表から70年ということですが、連載の場合、「公表」っていつのことを言うのですか?

→「一部分ずつを逐次公表して完成する著作物」のことを、「逐次的刊行物」といいます。要するに、一部分ずつを発表していって、最終回で完結する著作物のことです。連載漫画は、その典型とも言えます。この場合、「公表の時」は最終話のときです。つまり、作品が完結したときが「公表の時」となります。
ちなみに、継続すべき部分(次回作)が直近の公表から3年を経過しても公表されない場合、すでに公表されたもののうち最終部分を公表した時を基準として、保護期間の計算がなされます。
なお、逐次的刊行物であっても、実名または周知のペンネーム等で公表するものは、原則通り、著作者の死後70年を保護期間とするのは言うまでもありません。