団体名義の著作物-著作権の保護期間(5)-

「団体名義の著作物」

1947年に催された町内会の祭りの様子を写した写真がある。この写真は、父が当時の町内会長に頼まれて撮影したもので、しばらくの期間、町内会の宣伝等に使われた。だが、父の氏名が表示されることはなく、町内会の名義で公表されていた。町内会長が代わってからは、この写真は使用されていない。
1980年頃、父は写真集を自費出版したのだが、この祭りの写真も掲載し、撮影者である父の氏名も表示した。写真集は、父の勤め先およびその関係者ならびに町内会のメンバーなどに、相当数が配られた。ところが最近、この写真が地元企業のホームページに無断で掲載されていることがわかった。事情を尋ねたところ、「団体名義で公表された著作物だから、著作権は切れている」と言われた。本当のところ、どうなのだろうか。

→著作者が法人等の団体であろうが、個人であろうが、団体名義で公表された著作物については、公表後70年が保護期間となります。未公表の場合、創作後70年となります。ただし、著作者が個人である場合、公表後70年までに、改めて実名で公表すれば、原則通り著作者の死後70年が保護期間となります。