「実演家」とは?-ミュージシャン、俳優、ダンサーの権利(1)-

演奏する、芝居をする、ダンスをするなど、そのパフォーマンスをする人にはどんな権利があるのでしょうか。こうした権利はプロとして活動している人たちだけのものだと誤解している方もおられるようですが、そうではありません。そもそも著作権法は、プロであるかないかに関わらず適用される法律です。


「実演家」とは

著作権法では、楽器の演奏者、俳優、ダンサーのことを「実演家」といいます。他にも、歌手、声優、落語や漫才の演者などを例として挙げることができます。また、「実演を指揮し、又は演出する者」、すなわちオーケストラの指揮者や舞台の演出家なども「実演家」になります。

なお、「実演」とは、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること」であり、また、「これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するもの」も「実演」であるとされています。マジックショーが典型例です。


「実演家の権利」とは

著作権法には、「著作隣接権」(*)と呼ばれるものが定められています。「著作隣接権」は、著作物を世間に広く「伝達・媒介」する者に与えられる権利のことです。そのひとつが「実演家の権利」です。

*「実演家の権利」の他に、「レコード製作者の権利」、「放送事業者の権利」、「有線放送事業者の権利」が定められている。

「実演家の権利」には、1)実演の録音権・録画権、2)放送権・有線放送権、3)送信可能化権、4)商業用レコードの二次使用料を受ける権利、5)譲渡権、6)商業用レコードの貸与権・貸与報酬請求権があります。

〇実演の録音権・録画権
実演をDVD等に録音・録画するには実演家の許諾が必要であって、実演家にはその許諾を与えるか否かを決定する権利があります。また、録音・録画したDVD等を増製するにも実演家の許諾が必要です。

〇放送権・有線放送権
実演家の実演を放送または有線放送するには、実演家の許諾が必要です。

〇送信可能化権
聞きなれない言葉ですが、要するに、実演家の許諾がなければ録音・録画した音源・動画をインターネット上にアップしてはいけないということです。

〇商業用レコードの二次使用料を受ける権利
市販用CDなどを放送で利用するには、その放送事業者は実演家に対して二次使用料を支払わなければなりません。ちなみに、実際に二次使用料を請求できるのは、文化庁長官の指定団体である日本芸能実演家団体協議会のみです。

〇譲渡権
実演を録音・録画したDVD・CD等を「譲渡により、公衆に提供する」には、実演家の許諾が必要となります。要するに、無断でDVDやCDを作って売ることはできないということです。

〇貸与権・貸与報酬請求権
CDの発売から1か月~12か月の期間は、「貸与権」という権利が働き、CDをレンタルするには許諾が必要となります。その期間を経過した後は、「貸与権」は働かなくなりますが、代わりに「報酬請求権」が働くようになります。要するに、レンタルCD屋さんをやるには、実演家に利用料または報酬を支払わなければいけないということです。


「実演家人格権」とは

実演家には、「実演家人格権」というものが認められています。「実演家人格権」には、a)「氏名表示権」、b)「同一性保持権」があります。ただし、これらの権利は譲渡することができません。相続の対象ともなりません。つまり、「実演家人格権」は次ページ(事例1)における「一切の権利」には含まれません。

〇氏名表示権
実演をするにあたって、本名もしくは芸名などを使うのか、または氏名を表示しないでおくのかを決定する権利。

〇同一性保持権
実演家の名誉・声望を害するおそれのある実演の変更、切除その他の改変をさせない権利。