アメリカの著作権登録制度ってなに?

アメリカ著作権登録制度とは?

アメリカ著作権登録の申請は、アメリカ著作権局“U.S.Copyright Office”に行います。アメリカ著作権登録は、日本からも行うことができます。

日本で効力はあるのか?

 「米国著作権局発行にかかる著作権登録証には、・・・(略)・・・強い事実上の推定力があるというべきである。」とした裁判があります(「ジョイサウンド仮処分事件」東京高決平成9年8月15日)。

 著作権に関する取り決めをした条約に、ベルヌ条約があります。これには、アメリカも日本も加盟しています。ベルヌ条約には加盟国相互に著作権を保護するという取り決めがあります。こうしたことから、アメリカ著作権局発行の著作権登録証は、日本でもある程度の効力が期待できるものです。

ただし、当該著作物が著作権法の保護対象であるかどうかの判断は、日本の裁判所が行います(「『シャトー勝沼』広告事件」東京地裁平成25年6月5日)。

アメリカ著作権登録のメリット

 登録制度は日本にもあるのに、わざわざアメリカで登録するメリットはどこにあるのか、疑問に思う方がおられるでしょう。日本の登録制度と比較した場合、アメリカ著作権登録の最大のメリットは以下の通りです。

発行著作物でも未発行著作物でも、著作権登録できる。

つまり、公表されていることが要件であったり、権利の移転などが生じたりした場合にしか登録できない日本の制度とは異なり、アメリカの制度では著作物そのものを登録できるということです。

申請・著作権登録証

申請には、「申込用紙」、「著作物の複製物」、「手数料」が必要です。申請後、著作権局では「著作物性」(*)があるかどうか、「法的および形式的要件」を満たしているかどうかについて、判定がなされます。

*「著作物性」:法律に基づいて、保護すべき対象である著作物

 申請後、10~12カ月程度で著作権登録証が発行されます。